2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
したがって、例えば産業分類とか企業規模とかあるいは対象労働者数といった、定量的な分析に通常は入力して行っている項目がちょっと入力できていないという状況でございまして、毎日の申請件数が一日一万件を超えている中では、迅速な支給を優先するという意味で、こうした対応はやむを得ないと考えております。
したがって、例えば産業分類とか企業規模とかあるいは対象労働者数といった、定量的な分析に通常は入力して行っている項目がちょっと入力できていないという状況でございまして、毎日の申請件数が一日一万件を超えている中では、迅速な支給を優先するという意味で、こうした対応はやむを得ないと考えております。
今、雇調金の条文を見たんですけれども、厚生労働省が示している対象労働者というのは、「ロ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等」は該当しないというふうに例示をされておりまして、ですので、このままだと、妻や弟の分、私も含めて、申請しても認められないから、これはもう従業員の分を払っても、ちょっと廃業を視野に入れざるを得ないとか。
これは、対象労働者が離職前から住んでいた住居に原則無償で離職後も継続して居住させること、それを要件に、事業主に対して一人当たり四万円から六万円が六カ月間支払われるという制度なんですね。これは、遡及措置も認め、行われてきたものであります。 住居確保給付金との違いは、事業所への支援になるんです。先ほどの住居確保給付金というのは、離職者本人への支給金、給付金ということとの違いですよね。
対象労働者に係る所定労働延べ日数の二十分の一というルールがありまして、二十分の一以上休まなければいけない、休業するということが要件の一つになっております。
3 事業主が当該措置を講ずる場合に、契約の有効期間や解除要件、発注の頻度、報酬の算定方法及び業務遂行上の費用負担、業務に関連した被災時の取扱い等を労使合意において書面により定めるとともに、対象労働者にも示すこと。 4 事業主が当該措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要であること。
雇用調整助成金の支給対象になるいわゆる休業ですけれども、これは原則終日休業でございますけれども、事業所における対象労働者全員について、一時間以上、一斉に行われるという場合についてはこれ助成の対象となっているところでございます。まあ議員御存じのとおりで。
○政府参考人(達谷窟庸野君) 雇用調整助成金の対象となる休業は原則終日休業ということでございまして、事業所において対象労働者の全員が例えば一時間以上一斉に行われるものであれば助成対象としていると、終日又は一斉ということでございます。
労働者性が認められる請負契約について、請負契約の際に、対象労働者が労働組合活動を行っていることをもって、仕事量を大幅に減らして非組合の請負労働者と差別する、こういうことは許されるんですか。
あえて、行政で把握しているものとしてということで申し上げますれば、平成三十年度におきまして労働基準監督署が監督指導を行った結果として、一企業で合計百万円以上の不払いとなっている割増し賃金の支払いがなされたものにつきましてでございますけれども、対象労働者の方が十一万八千六百八十人ということがございます。
十二月末時点の届出は十一件、対象労働者は四百十三名、企業数は十企業であります。内訳は、多分、今、委員の資料の中に入っていたと思います。 それから、健康管理時間や健康確保措置の状況はどうかという話がございます。
ただ、ここで先ほど申し上げましたけれども、今は事業所、当該事業所における対象労働者全員について一斉にということでありますから、その辺をどこまで見るのかという辺りは、我々が考えていく余地はあるんではないかと思っています。
○国務大臣(加藤勝信君) 雇用調整助成金の支給対象となる休業は原則終日休業でありますけれど、事業所における対象労働者が全員について一斉に一時間以上行われるものであれば、助成対象となっております。
この健康管理時間については、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間と定義しており、これは、実労働時間を含んだ上で、高度プロフェッショナル制度の健康確保措置の基礎となる時間として把握すべきものとされております。この健康管理時間から労使委員会の決議によって休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くことはできるとはされております。
制度の運用開始から半年を経過した九月末時点の数字になりますけれども、届出件数は六件、対象労働者数は三百五十三名となっております。
状況でございますけれども、今、四月末時点の届出は一件、対象労働者は一名、対象業務は、新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務でございました。 高度プロフェッショナル制度につきましては、本年四月に制度の運用を開始したばかりということでございまして、今後とも、私どもとしましては、制度の導入状況について注視をしてまいりたいと考えております。
また、助成金の支給要件としても、支給決定日から五年以上の期間、対象となった事業施設を対象労働者のために使用して雇用が継続しているかというのを要件にしてございますので、この五年の間、決算の都度、事業実施状況報告書を提出いただいて、雇用の継続状況あるいは対象施設の使用状況について確認をして効果の検証を図っているということでございます。
また、御指摘がありました弁護士、公認会計士、税理士でございますが、こちらは、調査の対象労働者数が少なくて、統計的には誤差が大きくなる場合がありまして、注意を要するものでございますが、弁護士につきましては、平成二十年で五十五万三千三百円、平成二十九年では六十三万五千円、同じく公認会計士と税理士は、これは同じ集計になっておりますが、平成二十年で五十六万四千円、平成二十九年で六十九万千八百円というような結果
企画業務型裁量労働制の対象労働者数でございますけれども、これは、平成二十八年度の下半期に労働基準監督署に届けられた報告に基づきますと、全国で七万四千二百九十九名でございます。 それから、専門業務型裁量労働制でございますけれども、こういった人数は把握はできておりませんけれども、就労条件総合調査、二十九年によりますと、適用される労働者の割合が全体の一・四%になっているところでございます。
○岡本(充)委員 今私が言った協定届の中で対象労働者数を書かせているわけですから、この対象者数だけを足し合わせていくことは可能ですよね、だから足し合わせていただけませんかと聞いています。
内容といたしましては、対象労働者の業務内容、健康・福祉確保措置、それから苦情処理の状況等の項目について確認を行っているところでございます。
パソコンのオンオフで見る、本人に聞いてみる、挙げ句の果てに、管理者が対象労働者の労働時間を現認する、そんなふざけた答弁を国会の場で平気で言い放つほどずさん極まりない法案であり、とんでもない制度なんです。 今週、安倍総理がついに真実を語りました。高プロは、産業競争力会議で経済人などから意見があり取りまとめられた、経団連会長らから高プロを導入すべきと御意見をいただいたと。
なお、衆議院において、特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること等の修正が行われております。
大臣、そういうふうな扱い、認定がされた場合には、当然、対象業務自体が一号の要件満たさなくなるわけですから、第一項の対象労働者を就けるべき対象業務がなくなるわけです。その場合には、対象労働者を就ける対象業務がなくなるわけですから、対象者全員含めてこれは高プロから外れて三十二条、三十七条に戻る、そういうことにもなり得る、それでよろしいですね。
こうした休日の配置がなされた場合は、対象労働者の働き過ぎが大変懸念をされます。 しかし、高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に四週間を通じ四日以上の休日を与えることが使用者の義務とされた意義は、制度の対象となるような人たちが仕事への強い責任感などから働き過ぎてしまうことに対してどのように歯止めを掛けるのかという点にあると私は考えております。この点について確認をいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) 高度プロフェッショナル制度の適用対象労働者であっても、これは他の労働者等と同じように、産前六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は就業させてはならず、また産後八週間を経過しない女性は原則就業させてはならない。また、育児休業も取得することが可能。これ、それぞれ法文がありますけれども。
日本労働弁護団の棗一郎参考人が指摘したとおり、法案には対象労働者に労働時間の裁量がある旨の規定がありません。一労働者である以上、仕事の量を自ら決める裁量もありません。政府が言うように成果で評価される労働者であれば、なおさら指示された業務を拒否することなどできません。
もう一つポイントといたしましては、比較対象労働者の範囲の点についてでございます。
対象労働者も、法律の条文の書きっぷりが変わりますので、適用がこれで変わるのではないか、そういう懸念が示されているわけです。 今の答弁でいけば、いや、法律の効果として変わることはない、労働者の保護の観点からむしろ強まるんだということでよいのか、それは明確にここで答弁しておいてください。
その中で、個々の対象労働者が年収要件を満たしているかどうかについては、雇用契約書等によって確認していくということを想定しているところでございます。
○福島みずほ君 企画業務型裁量労働制の対象労働者は何名でしょうか。
使用者は、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、対象労働者の勤務状況を把握する方法を具体的に定めること、把握した勤務状況に応じ、どういう状況の対象労働者に対し、いかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にすることを決議する必要があると。勤務状況の把握方法については、通常の実労働時間管理と同様の管理までは求められていません。
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制の労働者数は、労働基準監督署に届けられた企画業務型裁量労働制に関する報告を基にした対象労働者数としては、平成二十八年度に七万四千二百九十九人、これが対象労働者数でございます。